最良執行方針

2023年12月1日改正
徳島合同証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、 以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。なお、フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」の注文はお受けしておりません。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぎます。

(1) 上場株券等
当社においては、 お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、 PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
[1] お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。
[2] [1]において、委託注文の取引所金融商品市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ取り次ぎます。
(b)複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)へ取り次ぎます。
(c)(a)又は(b)により選定した取引所金融商品市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取次ぎについて契約している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。

3. 当該方法を選択する理由

上場株券等
PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の取引所金融商品市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しました。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、当該銘柄の 定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い取引所金融商品市場に取り次ぐことが、お客様にとって最も合理的であると判断しました。

4. その他

(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
[1] お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
[2] 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
[3] お客様から期間を指定された注文は、期間中に主市場が変更された場合でも、発注時における主市場へ取り次ぎます。但し、主市場が変更された後に、当該注文を取消して再入力された注文につきましては、変更後の主市場へ取り次ぎます。
[4] 信用取引につきましては、新規建てはそのときの主市場へ取り次ぎ、反対売買についても同一の市場へ取り次ぎます。但し、新規建ての主市場が上場廃止や優先市場が変更になった場合等、反対売買は変更後の主市場へ取り次ぎます。

(2) システム障害時等の対応
自社のシステム障害等が発生した場合、2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2. に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の取引の条件で執行します。
取引所金融商品市場等においてシステム障害等が発生した場合、2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2.に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の取引の条件で執行します。

以上

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