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| 緊急時対策規程 |
| ( 目的 ) |
| 第1条 |
この規程(以下、本規程という)は、緊急時における対応について必要な事項を定め、顧客および従業員の人命の保護と安全の確保、顧客資産および経営資源の保護、金融商品取引の継続性・安全性の確保を図ることを目的とする。 |
( 会社と従業員の責務 ) |
| 第2条 |
会社は、緊急時において、すべての顧客と従業員の生命と安全を守り、可能な限り業務を継続し、あるいは事業活動の早急な再開をもって、従業員の雇用を維持し、地域社会の復興に寄与するよう努めるものとする。 |
| 2 |
すべての従業員は、緊急時において、本規程及び細則「災害発生時における必要最小限の措置規程」に基づき、前項に掲げる会社の責務を担う一員であることを自覚した適切な行動を取らなければならない。 |
( 対象とする緊急時 ) |
| 第3条 |
本規程が対象とする緊急時とは、「自然災害(地震、風水害、火災、異常気象、伝染病等)、社会インフラの機能停止(大規模停電、通信障害等)、新型インフルエンザの流行、テロ行為(予告、脅迫、破壊行為等)、対企業犯罪(サイバー・テロ、反社会的勢力の介入、役職員の誘拐等)」等(以下、災害等という)の発生時および発生するおそれが生じた時とする。 |
( 適用範囲 ) |
| 第4条 |
本規程は、当社の役員、従業員、契約社員、及びその他当社の業務に従事するすべての者(以下、役職員等という)に適用する。 |
( 避難場所および避難経路の確保 ) |
| 第5条 |
会社は、平時より災害発生時における避難場所および避難経路を確保しておくものとする。災害等が発生した場合は、来店顧客・役職員の生命の安全の確認・確保を第一に考えるものとする。帰宅困難となる顧客等に対しては、可能な限りの配慮を行うこととする。 |
( 緊急時対策組織の設置 ) |
| 第6条 |
会社は、以下に定める事態が発生した場合には、緊急時対策組織を本店(本店が被災した場合には他の営業所等)に設置する。
1 役職員等をはじめとする経営資源に多大な損害をもたらす災害等が発生した場合
2 前号の事態が発生するおそれが生じた場合
3 その他前各号に準ずる事態が発生した場合 |
( 緊急時対策組織の目的 ) |
第7条
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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緊急時対策組織の主な活動目的・内容は以下の通りとする。
顧客、役職員等の生命との安全の確保
情報の収集・連絡
緊急連絡
応援救護
初期消火
避難場所、避難ルート、避難方法の指示
非常持ち出し
社内設備の安全確認
事業活動の円滑な継続又は早急な再開
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( 緊急時対策組織の構成 ) |
| 第8条 |
緊急時対策組織の構成は、以下の通りとする。各班の人員は、BCP対策本部が任命するものとする。 |
≪ 緊急時対策組織 ≫
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( 社内連絡体制の整備 ) |
| 第9条 |
会社は、平時より緊急時の連絡ルートを明確にし、役職員に周知徹底するものとする。 |
( 緊急連絡網 ) |
| 第10条 |
会社は、別に定める緊急連絡網を次の目的に利用するものとする。
(1)緊急時対策組織構成員を招集するため
(2)役職員等の安否を確認するため |
( 事業継続計画:Business Continuity Planの策定 ) |
| 第11条 |
会社は、緊急時における早急な事業の再開・継続を目指し、平時より事業継続体制を整備し、「事業継続計画:Business Continuity Plan」を策定する。本規程 第12条から第16条をもって「事業継続計画」とする。 |
( 事業継続計画の発動 ) |
| 第12条 |
災害等の被害状況の報告を受けた緊急時対策組織 対策本部は、「事業継続計画」の発動を行い、必要な対応等を決定するものとする。 |
( 最低限必要な重要業務 ) |
| 第13条 |
緊急時における事業継続において、優先的に継続すべき最低限必要な重要業務を以下の通り定める。 |
| @ |
顧客の生活および経済活動の維持の観点より
(1) 当日以降の金銭の払出し
(2) 中国F・MMFの解約
(3) 保護預り株式等の売却注文
(4) 信用取引の決済のための注文等 |
| A |
証券市場の機能維持の観点より
既約定未受渡の取引の決済
業務復旧の優先順位として前号に定める業務を第一位に据えるものとする。 |
( 重要なデータ等のバックアップ体制の整備 ) |
| 第14条 |
会社は、重要なデータ等のバックアップを株式会社ODKソリューションズに保管することとする。同社より納品される重要なデータの管理保管場所は、本店とする。 |
(必要な資源の確保) |
| 第15条 |
会社は、災害発生時等において最低限必要な業務を実施するために、災害等の種類及び営業所等の立地条件等に応じて備蓄品等の必要な資源を確保しておくものとする。 |
(顧客への連絡体制の整備) |
| 第16条 |
会社は災害発生時等において被災営業所等における電話が使用不能になった場合の顧客との連絡は、以下の方法により連絡を確保する。
(1) 本店等からの電話連絡
(2) 被災営業所の従業員の携帯電話からの連絡
(3) 店頭掲示
(4) 新聞又はホームページ掲載 |
( 復旧計画の策定 ) |
| 第17条 |
会社は、第13条に定めた優先順位に基づき復旧作業を行う。
復旧目標時間は、最低限必要な重要な業務については3、4日、災害等の前の状態とするまでは3週間程度とする。 |
( 関係機関への連絡体制の整備 ) |
| 第18条 |
会社は、災害等の発生時には、速やかに当該災害等の状況およびこれに対し採った措置の概要を以下の機関に報告することとする。
(1) 金融庁(財務局)
(2) 日本証券業協会
(3) 廣田証券株式会社
(4) 株式会社証券ジャパン
(5) 株式会社阿波銀行
(6) 株式会社徳島銀行
(7) 日本銀行 |
( 緊急時対策組織の解散 ) |
| 第19条 |
会社は、第6条に定める事態が収束し、緊急時対策組織の解散が妥当と判断される時は、対策本部内の協議をもってその解散を決定する。 |
( 本規程の見直し ) |
| 第20条 |
会社は、本規程について、以下の情報に基づき継続的に検討を加えることとし、随時改定を行う。
(1) 緊急時対策組織の構成員の意見
(2) 適用対象者からの提案
(3) 災害等に関する最新情報 |
付 則
この規程は、平成 19年 3月 19日から施行する。
付 則
この改正規程は、平成 21年 9月 30日から施行する。
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